国民年金の「育児免除」が2026年10月にスタート。自営業・フリーランスの親は届出で保険料が免除に
1歳になるまでの子を育てている国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方)を対象に、国民年金保険料の納付が免除される「育児免除制度」が2026年(令和8年)10月に始まりました。届出をすれば所得に関係なく免除され、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円です。
1. ニュースの要点
- 免除される期間は立場によって異なります。実母は産前産後免除(単胎4か月・多胎6か月)に続く9か月間、実父・養父母(産前産後免除を受けていない実母を含む)は子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間です(いずれも2026年10月1日以降の月分)。
- 対象は「子と親子関係が続いていること」「子と同じ住所であること」を満たす第1号被保険者の実父母・養父母で、所得要件はありません。夫婦ともに第1号被保険者なら2人とも対象です。会社員・公務員(第2号)と扶養されている配偶者(第3号)は対象外です。
- 原則は届出が必要です。ただし産前産後免除が2026年9月以降に終了した実母のうち、マイナンバーで親子関係と同一世帯が確認できる人には「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届き、届出は不要とされています。実父・養父母は自分で届け出ます。
2. 家計への影響
会社員には産休・育休中の社会保険料免除がすでにありますが、第1号被保険者に用意されていたのは出産前後の4か月(多胎は6か月)の産前産後免除だけで、その後の育児期間は保険料を払い続ける必要がありました。今回の育児免除はその期間に広がるもので、収入が不安定になりやすい時期の固定的な支出が減ります。令和8年度の保険料額で単純計算すると、12か月分の免除は21万5,040円にあたります(保険料額は年度ごとに改定されます)。免除を受けても将来の老齢基礎年金は減らない点が、未納や納付猶予との大きな違いです。
3. まず確認すること
届出は要件を満たした日以降、速やかに行います。マイナポータルから電子申請できるほか、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ紙の届出書を提出・郵送もできます。10月1日より前から子を育てていて、制度開始時点で子が1歳未満の場合も、10月以降の月分が免除の対象です。すでに保険料を納付した期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間も、届出により育児免除として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。口座振替やクレジットカードで前納している人は振替方法が変わることがあるため、年金事務所への確認をおすすめします。免除中も月額400円の付加保険料は納付できます。
一次情報
制度の条件や施行時期は変更される場合があります。手続きや判断の前に、必ず公式情報をご確認ください。
日本年金機構の公式情報を確認 ↗本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融・投資に関する助言ではありません。必要に応じて税理士・金融機関などの専門家へご相談ください。