飲食料品の消費税を2027年4月から2年間1%に引き下げる大綱を閣議決定。国税庁が特設サイトで内容を公開
2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間、いま軽減税率8%が適用されている飲食料品の消費税率が1%(国税0.78%と地方税0.22%相当の合計)に引き下げられる見込みです。2026年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、同じ日に国税庁と財務省が制度の内容を説明する特設サイトを開設しました。ただしこれは決定済みの制度ではなく、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合の内容です。
1. ニュースの要点
- 1%になるのは飲食料品の販売で、その範囲は税率8%のときから変わりません。つまり酒類と外食は対象外で、これまでどおり10%です。現在8%の軽減税率が適用されている「週2回以上発行される新聞の定期購読分」も今回の引下げの対象ではなく、8%のままとされています。
- 大綱は税率引下げと「就業者負担軽減支援金」の導入をセットにしています。内閣官房の説明では、飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲で所得に連動した給付を2027年度に先行導入し、税率引下げと合わせて全体として飲食料品の消費税の「実質ゼロ化」を目指すという組み立てです。支援金の対象は一定の勤労所得がある中低所得の就業者が基本で(税・社会保険料の負担が一定以上ある中低所得の高齢者なども対象とする基準が設けられる予定)、所得の下限・上限や支給額はこれから法令で定められます。支給は市町村への請求に基づき年1回で、公金受取口座を登録している人は請求なしでも支給できる仕組みが想定されています。
- 値札の貼り替えがすぐに間に合わない事情がある場合に備え、2027年2月1日から5月31日までは、飲食料品について8%または1%での総額表示をしておくことが認められる特例も予定されています(実際の支払額と誤認させない掲示をすることが条件)。切替えをまたぐ時期は、店頭表示と実際の支払額が一致しないことがあります。
2. 家計への影響
家計で効いてくるのは、酒類と外食を除いた食料品にかかる税率が本体価格の8%から1%へ、7ポイント分軽くなるところです。本体価格1,000円の食料品なら税込1,080円から1,010円になる計算で、本体価格で月3万円分買う家庭なら月あたり2,100円、1年でおよそ2万5,000円に相当します。ただし値札は原材料費や各社の価格政策でも動くため、税率の下げ幅がそのまま店頭価格に出るとは限りません。2年間の臨時措置という設計で、2029年4月以降は8%に戻る前提になっている点もあわせて押さえておきたいところです。
3. まず確認すること
いまの時点で利用者側に必要な手続きはありません。「決定ではなく法案次第」という前提を押さえたうえで、国税庁の特設サイトにあるリーフレット・パンフレット・Q&A・説明動画で対象範囲を確かめるところからで十分です。そのうえで確認しておくと役に立つことが2つあります。1つは、1か月の食費のうち酒類と外食がどのくらいかという内訳です。対象外の支出が多い家庭ほど、引下げの効果は小さくなります。もう1つは支援金の受け取り方で、対象になるかどうかや金額はまだ決まっていませんが、支給は請求が基本とされる一方、公金受取口座の登録者は請求なしでも支給できる仕組みが想定されています。マイナポータルで自分の登録状況を見ておくと、対象になった場合の手続きが楽になります。個別の税額計算や事業者としての申告方法は、所轄の税務署や税理士に確認してください。
一次情報
制度の条件や施行時期は変更される場合があります。手続きや判断の前に、必ず公式情報をご確認ください。
国税庁・財務省の公式情報を確認 ↗本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融・投資に関する助言ではありません。必要に応じて税理士・金融機関などの専門家へご相談ください。