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国税庁が「令和8年分 年末調整のしかた」を公開。基礎控除の引上げは12月の年末調整でまとめて精算

国税庁が「令和8年分 年末調整のしかた」を公開しました。今年いちばんの変更点は、基礎控除の引上げなどが令和8年12月1日施行で令和8年分の所得税に適用されることです。11月までの毎月の給与天引きは変わらず、差額は12月に行う年末調整でまとめて精算されます。

1. ニュースの要点

  • 基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行されます。11月までの源泉徴収事務に変更はありません。
  • 令和8年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下の人で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。
  • 給与所得控除の最低保障額は、令和8年分・令和9年分は給与収入220万円までが74万円です(令和7年分は190万円までが65万円でした)。

2. 家計への影響

毎月の給与明細で所得税の天引き額が変わっていなくても、改正がなくなったわけではありません。給与収入だけの人なら、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円までは所得税がかからない計算になります。ただし実際にいくら戻るか(または追加で引かれるか)は、収入、家族構成、他の控除によって変わります。

3. まず確認すること

勤務先から配られる年末調整の書類を、期限までに出してください。今年は基礎控除申告書などの様式が前年から変わっています。扶養親族の合計所得金額の要件も令和8年分から62万円以下(前年は58万円以下)になるため、家族の今年の収入も先に確認しておくと安心です。

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一次情報

制度の条件や施行時期は変更される場合があります。手続きや判断の前に、必ず公式情報をご確認ください。

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本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融・投資に関する助言ではありません。必要に応じて税理士・金融機関などの専門家へご相談ください。

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