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最低賃金、全都道府県で答申。全国平均1,177円へ56円の引上げ、10月1日から順次発効

厚生労働省は、47都道府県すべてで令和8年度の地域別最低賃金の改定額が答申されたと発表しました。7月の中央最低賃金審議会の目安を参考に各地方最低賃金審議会が審議した結果で、答申時点の全国加重平均額は1,177円(昨年度は1,121円)です。異議申出の手続を経て、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。

1. ニュースの要点

  • 全国加重平均額は1,177円で、昨年度から56円の引上げ。56円という引上げ幅は、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の高さです。
  • 引上げ額は都道府県によって54円から65円まで幅があります。改定後の最高額は1,280円、最低額は1,085円で、最低額の比率は84.8%です。
  • 発効日は都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日までの間に順次適用される予定です。自分の勤務地の日付を確認する必要があります。

2. 家計への影響

パートやアルバイトで働く人は、秋から冬にかけて時給が上がる可能性があります。社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件(いわゆる106万円の壁)について、厚生労働省は全国の最低賃金が1,016円以上になることを見極めて撤廃すると説明し、特設サイトでは2026年10月に撤廃予定と案内しています。今回の答申では最低額も1,085円でした。

3. まず確認すること

勤務先がある都道府県の改定額と発効日を、都道府県労働局の発表で確認してください。発効後の給与明細で時給が反映されているかを見て、扶養の範囲で働いている人は、年収の見込みだけでなく週の所定労働時間が20時間以上かどうかも計算し直しておきます。

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一次情報

制度の条件や施行時期は変更される場合があります。手続きや判断の前に、必ず公式情報をご確認ください。

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本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融・投資に関する助言ではありません。必要に応じて税理士・金融機関などの専門家へご相談ください。

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